2012年04月13日
食品を提供される方へのお知らせ。
平成24年4月から長野市において飲食物の提供を伴うイベントにつきまして、
公衆衛生の確保の観点から出店者の届出が必要となりました。
※農産物のみ販売される方は、これまでどおり申請は不要です。
つきましては、食品を提供される全ての出店者様(試食や振る舞いも含む)に
食品取扱関係施設調査票(word / pdf)の提出をお願いしています。
必要事項をご記入のうえ【shinonoikeitora1@gmail.com】まで送信してください。
FAXの場合は【026-293-9635】ながの軽トラ市実行委員会までお願いします。
【食品を提供される方とは、下記のような場合が含まれます】
・露店営業(焼きそば、やきとり、からあげ等)での食品販売
・ケータリングカー(キッチンカー)での食品販売
・加工食品の販売
おやき、パン、アップルパイ、ジャム、焼き菓子、手作りジュース
とうふ、弁当、サンドイッチ、漬物、やきいもなど、食品が1品目でも含まれる場合
※仕入れたものでも届け出が必要です
※ただし缶ジュースや既製のスナック菓子などの販売については不要です。
また、試飲・試食や振る舞いなどをされる場合も届け出が必要です。
・ポップコーンの無料配布
・りんごジュースの試飲
・やきいもの振る舞いなど
もともと保健所への許可申請が不要な品目につきましても、提出をお願いします。
その場合、許可番号等の記入は空欄でかまいません。
【食品取扱関係施設調査表書き方サンプル】
調査票の提出は、初回のみでかまいません。
お手数をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
少しでも不明な点がありましたら保健所までお問合せください。
■長野市保健所 生活衛生課
住所:長野市若里6-6-1
電話:026-226-9970
公衆衛生の確保の観点から出店者の届出が必要となりました。
※農産物のみ販売される方は、これまでどおり申請は不要です。
つきましては、食品を提供される全ての出店者様(試食や振る舞いも含む)に
食品取扱関係施設調査票(word / pdf)の提出をお願いしています。
必要事項をご記入のうえ【shinonoikeitora1@gmail.com】まで送信してください。
FAXの場合は【026-293-9635】ながの軽トラ市実行委員会までお願いします。
【食品を提供される方とは、下記のような場合が含まれます】
・露店営業(焼きそば、やきとり、からあげ等)での食品販売
・ケータリングカー(キッチンカー)での食品販売
・加工食品の販売
おやき、パン、アップルパイ、ジャム、焼き菓子、手作りジュース
とうふ、弁当、サンドイッチ、漬物、やきいもなど、食品が1品目でも含まれる場合
※仕入れたものでも届け出が必要です
※ただし缶ジュースや既製のスナック菓子などの販売については不要です。
また、試飲・試食や振る舞いなどをされる場合も届け出が必要です。
・ポップコーンの無料配布
・りんごジュースの試飲
・やきいもの振る舞いなど
もともと保健所への許可申請が不要な品目につきましても、提出をお願いします。
その場合、許可番号等の記入は空欄でかまいません。
【食品取扱関係施設調査表書き方サンプル】
調査票の提出は、初回のみでかまいません。
お手数をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
少しでも不明な点がありましたら保健所までお問合せください。
■長野市保健所 生活衛生課
住所:長野市若里6-6-1
電話:026-226-9970
2011年04月28日
軽トラ市における食品営業について
長野市において、軽トラ市で食品を調理加工し提供する場合には
保健所の許可が必要となります。いわゆる露店営業の許可申請です。
※飲食店を経営されている場合でも、店舗での食品営業許可申請ではなく
別途、露店営業の申請が必要になります。
また加工品を製造販売する場合は、食品製造業の許可が必要です。
■食品を販売されようとする方は、下記の点にご注意ください。
・露店営業で販売できる品目は1申請につき1種類となります。
・三方と天井を囲んだテント、手洗い水のためのポリタンク等の設備が必要になります。
・肉や魚などの生ものと、牛乳の販売はできません。
・露店でなく室内で作られた物であっても、申請の必要がなく販売できる食品は
保健所の許可を受けた設備で作ったものに限ります。
例えば近所の奥さんが家庭で作ったクッキー。これは販売できません。
室内で加工したものであっても、そこが保健所の認可を受けている調理場で、
さらに製造販売の許可を得ていることが条件となってきます。
なお、わたあめ、ポップコーン、焼もろこしなど許可申請が不要なものもあります。
移動営業車等で、すでに食品の販売営業をおこなっている方につきましては
新たな申請は必要ありません。
飲食店を経営されている方であっても、食品製造業の許可申請が必要になります。
詳細につきましては、長野市保健所の指導を受けてください。
祭礼・催事(イベント)・学校祭における食品の取扱いについて〈長野市保健所〉
※山野等に自生するきのこを消費者に直接販売する人は、
長野市保健所への事前の届出が必要になりました。2012.4.11
【お知らせ(平成24年度〜)】
ながの軽トラ市において、食品を提供する全ての方(試食や振る舞いも含む)は
保健所により食品取扱関係施設調査票(word)の提出が義務づけられていますので
ご記入の上、shinonoikeitora1@gmail.com まで送信してください。
【食品取扱関係施設調査表の書き方サンプル】
保健所の許可が必要となります。いわゆる露店営業の許可申請です。
※飲食店を経営されている場合でも、店舗での食品営業許可申請ではなく
別途、露店営業の申請が必要になります。
また加工品を製造販売する場合は、食品製造業の許可が必要です。
■食品を販売されようとする方は、下記の点にご注意ください。
・露店営業で販売できる品目は1申請につき1種類となります。
・三方と天井を囲んだテント、手洗い水のためのポリタンク等の設備が必要になります。
・肉や魚などの生ものと、牛乳の販売はできません。
・露店でなく室内で作られた物であっても、申請の必要がなく販売できる食品は
保健所の許可を受けた設備で作ったものに限ります。
例えば近所の奥さんが家庭で作ったクッキー。これは販売できません。
室内で加工したものであっても、そこが保健所の認可を受けている調理場で、
さらに製造販売の許可を得ていることが条件となってきます。
なお、わたあめ、ポップコーン、焼もろこしなど許可申請が不要なものもあります。
移動営業車等で、すでに食品の販売営業をおこなっている方につきましては
新たな申請は必要ありません。
飲食店を経営されている方であっても、食品製造業の許可申請が必要になります。
詳細につきましては、長野市保健所の指導を受けてください。
祭礼・催事(イベント)・学校祭における食品の取扱いについて〈長野市保健所〉
※山野等に自生するきのこを消費者に直接販売する人は、
長野市保健所への事前の届出が必要になりました。2012.4.11
【お知らせ(平成24年度〜)】
ながの軽トラ市において、食品を提供する全ての方(試食や振る舞いも含む)は
保健所により食品取扱関係施設調査票(word)の提出が義務づけられていますので
ご記入の上、shinonoikeitora1@gmail.com まで送信してください。
【食品取扱関係施設調査表の書き方サンプル】